私たちライオンズクラブは、ボランティアに社会奉仕の手段を与え、人道的ニーズを満たし平和と国際理解を育みます。

監査

監査(Audit)

国際付則第4条1項には、監査が国際理事会の常設委員会の筆頭に挙げられている。
クラブ理事会はクラブ会則第8条3項(d)によって監査を受ける。監査は公認会計士によるのが理想であるが、必ずしもそこまで行う必要はなく、会員中から2名程度の適任者を監査委員に選任して監査させてもよい。選任方法には選挙による選出およびクラブ理事会または会長による任命があるが、ことの性質上選挙による選出が望ましい。また監査の対象は一般的にクラブの会計とその執行状況と考えられる。